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どうもこんにちは、 パラ(@parapure3)です。
私は元々、会社員として安定な生活を送っていました。
しかし、独特の人間関係の中、ストレスを感じ、以前からやってみたかった、”フリーランス”という道を選択。
ですが、その前に、在職中でも「メルカリ」を使った副業、そして、「クラウドソーシングでWebライター」も併用して、お小遣い稼ぎに専念していました。
皆さんも、副業やりたい人は沢山いると思います。
でも、会社にバレたらクビになるかもしれない、いずれ周りにバレてしまい、ビクビクしている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、フリーランスになる前に、副業が会社に言われたらクビになるのか、そのバレる理由と回避方法を解説していきます。
「確定申告」とは
「確定申告」は、1月から12月の1年間、全体の収入から経費を等を差し引いたものを所得として算出し、その所得を国に納める税金の額を計算して、税務署に報告する手続きのことを言います。
確定申告は義務です。働いてる人はみんな確定申告をしなければなりません。

副業がバレるお話をする前に、「確定申告」のことを知っておく必要があるね。
ちなみに副業で確定申告をする人は、年間の所得額が20万円以上の人に限ります。
確定申告は「青色申告」と「白色申告」

確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類です。
自営業やフリーランスなど、個人事業主や確定申告を行うには「青色申告」と「白色申告」のどちらかで行います。
「青色申告」
「青色申告」は、事前に届出が必要で、青色申告特別控除という「税制上の優遇」を受けることができますが、所定の条件をみたした場合のみ青色申告の申請が可能です。
その際、事前に「開業届の提出」が必要です。
「白色申告」
「白色申告」は、青色申告をしない人が自動的に行う方法です。
この場合、会社勤めをしている人で副業されている人は、こちらの「白色申告」に該当されます。
確定申告が必要な人
確定申告をしなければならない人は、
会社勤めをしていない人(個人事業主)
一般的に、自営業やフリーランスです。
重複しますが、収入から経費等を差し引いて確定申告をする必要があります。
ただし、自営業やフリーランス見て、赤字が発生した場合は”所得はゼロ”なので、所得税は発生しません。
注)所得税が発生しないため、確定申告をする必要がありません。
業務委託等で源泉徴収をされているクライアントさんがいれば、確定申告を行うことで還付金が戻ってくることがあります。
また、個人事業主(自営業やフリーランス)として所得を得ているという証明となるため、もし万が一赤字になっても、確定申告をすることをおすすめします。
ちなみに青色申告で赤字で確定申告をした場合、翌年以降の黒字と相殺することが可能です。(これはありがたいですね)
ただし確定申告をしなくても、他に住民税の確定申告をしなければならないので気をつけましょう。
会社勤めで副業収入のある人
会社勤めをしている人は「年末調整」で、会社側が皆さんの確定申告を行ってくれますが、会社の収入以外に副業の収入がある場合、自分たちで確定申告をする必要があります。
会社勤めで年末調整ができなかったあるいはできない人
次に該当する方は、年末調整の対象外となるため、個人で確定申告する必要があります
✅2か所以上から給与を得ている
✅会社を途中で退職し、その後、再就職をしていない。
✅日本国内に住所がない、あるいは国内に居住しているものの、それが1年未満の人、「非居住者」は年末調整の非対象者です。
詳しくは、「国税庁」のホームページをご覧ください。
確定申告をしたほうがお得になる人
「確定申告」は、損するイメージがある人も多いと思います。
しかし、確定申告は義務であり、損するどころか、むしろお得になる人もいます。これらに当てはまる条件は以下の通りです。
- 医療費が年間で10万円以上を超える人
- 中途退社をして、年末調整を受けていない人
- はじめての住宅ローン控除を受ける人
- ふるさと納税などで寄付をした人
- 集中豪雨などの自然災害などで、資産に被害を受けた人
これらはあくまでも参考材料です。実際にご自身が当てはまるかどうか、直接「税務署」へ問い合わせてみてくださいね。
副業って会社にバレる?
今現在、会社勤めをしている方で、副業を押していることが会社にバレるのか!?という疑問に回答します。
【結論】会社に副業はバレます!
バレる理由①年末調整でバレる
年末調整の控除申告書に、記入したことがある方は分かると思いますが、この書類に、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」があります。
その中に「給与所得者の基礎控除申告書」には、「給与所得以外の所得の合計額」という項目があるはずです。
ここには、皆さんが会社以内で得た副業の所得額を記入することになっています。
ここに、正直に副業で所得を得た金額を記入すると、当然のごとく、「副業していますよ」と教えてるのと同じで普通に会社にバレてしまいます。
バレる理由②住民税でバレる
最もバレやすいのは「住民税」。
会社勤めをしている時は、給与から住民税や所得税も同時に天引きされるのですが、副業によって所得が増えていると、所得税も住民税も増加するため、会社にバレやすいです。
会社に副業がバレない方法は1つ!
上記で伝えた「給与所得以外の所得合計額」を空欄で提出することです。
じゃあ、どうするのか…。
会社で得た給料は、会社で源泉徴収をしてもらい、こっそり副業で得られた収入は自分で確定申告(白色申告)を行いましょう。
そして、税務署から会社に副業がバレないために、副業で得た収入に対する住民税は、会社の給与から天引きされないように申請を行ないます。
詳しい詳細は割愛しますが、というように徴収方法を申請すれば良いのか、税務署に問い合わせてみてください。
確定申告をしないとリスクはある?
まず確定申告は、自営業やフリーランスなどの個人事業主で、収入から経費等を差し引いた所得額が、年間48万円以下なら、確定申告をする義務がありません。
ただし、確定申告をする義務がなくても、申告をすることをおすすめします。
その理由は、以下の通りです。
収入の証明ができない
特にフリーランス・自営業などの個人事業主は、自分の子供を保育園に入れる時や、住宅ローンを組む組むとき「収入の証明」が必要です。
そのため、確定申告をする義務がなくても、しっかり収入を証明できるようにしましょう。
国民健康保険料の減額や控除が受けられない
「国民健康保険料」は、国民年金とは違い、収入によって減額や控除をすることができます。
その代わり確定申告を行わないと、収入の証明ができないため、国民健康保険料の支払いの優遇は認められません。
ですので、どんなに収入の少なくても、確定申告をすることがおすすめです。

私、最近ハンドメイドを始めたけど、少額でも「確定申告」をしたほうがいいんだね?

私も、動画編集をやるフリーランスになったばかりだから、確定申告はしっかりやろうっと!

そうだね!
年間の所得が48万円以下でも、確定申告をしようね。
税理士相談ができるところ
無料で「税理士相談」ができる方法が5つあります。
- 国税庁・税務署の無料相談を利用する
- 税理士が主催する、無料の相談窓口を利用する
- 無料で税理士相談の開催されるセミナーに参加する
- 自治体が主催する税理士相談セミナーに参加する
- 税理士の無料相談ができる事務所に、電話、メールなどの相談をする
中には、税理士相談窓口が週末や混雑している場合、相談ができない場合があります。
その際は「税理士ドットコム 」というサイトをおすすめします。
こちらのサイトは、個人事業主・法人の方でも無料相談ができるので、登録してみましょう。
※税理士ドットコムは、有料で税理士相談も設けています。
確定申告はもちろん、特定の税理士を探すなら「ココナラ 」でも可能です。
※「ココナラ」の詳細は、下記のリンクを参照
まとめ
会社勤めをしている人で、副業をしたいと考えている方に向けて、会社にバレてしまうのか。副業をしたら、確定申告をするべきなのかなど解説をしました。
また、現在お勤めの会社を辞めて、個人事業主(自営業・フリーランス)を目指している方にも、有益な情報がお伝えできたかと思います。
将来に向けて、ぜひ参考にしてくれたら幸いです。
>確定申告の詳しい詳細は、「国税庁のHP」にてご確認ください。